人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

育児休業のパパママプラスって何ですか?

男性でも育児休業が取得することができるようになりましたが、これを利用すると、再度の育児休業が認められ、子供が1歳2か月になるまで、育児休業給付が受給できます。
なお、複雑な要件がありますので、実施する場合は事前に当事務所までご連絡ください。

2015年3月30日 3:14 PM  カテゴリー: 社会保険

社会保険の扶養加入について

社会保険の扶養加入について、来年10月から適用が拡大されます。

①週20時間以上の勤務
②月額賃金が88,000円以上
③勤務期間が1年以上
④従業員が501人以上の企業。

上記4つの条件をすべて満たした場合、社会保険に加入することになります。
但し、学生は除外しています。

2015年2月26日 6:10 PM  カテゴリー: 未分類

65歳以上の従業員が退職した際の失業保険受給要件

65歳未満の方は、自己都合の場合、2年間に12か月以上被保険者期間が必要ですが、65歳以上の方は、1年間に6か月以上あれば受給できます。
但し、一時金の受給となります。
なお、会社都合になっても受給できる金額は一緒です。

2015年2月26日 6:08 PM  カテゴリー: 労働経済

いつまでに傷病手当金の申請をすればよいですか?

時効というものがあり、2年以内なら申請可能です。
但し、実際にはあまり遅くなるといろいろ追加書類が増えたりします。
目安としては、短期間なら1回で申請し、長期になるようなら、賃金締切日ごとに毎月申請することが望ましいです。

2015年1月30日 9:36 PM  カテゴリー: 労働経済, 各種届出

育児休業期間中に就業した場合の取り扱い

10月より支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の時は、育児休業給付金を支給することになりました。
それに伴い、支給申請書の様式も変わりました。

2014年12月24日 10:58 PM  カテゴリー: 未分類

厚生年金被保険者ローマ字氏名届とは?

本年10月より提出することになりました。
外国籍の方等の手続きについて、追加書類を提出することになりました。
在留カード、住民票を参考にして記入することになります。
第3号被保険者にも提出が必要です。

2014年11月28日 3:07 AM  カテゴリー: 各種届出, 未分類

業務中にけがをした場合の手続き

かかった病院が労災指定病院であれば、様式5号を提出します。
そうでない場合は、様式7号を提出します。
労災病院であれば治療費がかかりませんが、そうでないときは、いったん負担し、後日様式7号を提出して、後からその金額を返してもらうことになります。

先日、お客様に訪問した際、会社の前に消防車が止まっているので、どうしたのかと思ったら、作業中に機械に手がはさまれ、抜けなくなってため、消防隊が救助に来たという事です。
幸いけがは手先だけで済み、大騒ぎになった割には軽傷でした。
完全に本人の不注意のようです。
くれぐれもマニュアルを守り、安易なことはしないようにお願いします。
解放されるまでに2時間程度かかりましたが、事故の怖さを思い知りました。

2014年10月27日 3:30 PM  カテゴリー: 各種届出, 各種給付関連

日本国籍を有しない方の社会保険手続きの変更点

10月1日より資格取得届、氏名変更届、国民年金第3号届については、ローマ字により氏名を表記された書類「アルファベット氏名登録(変更)申出書」を提出します。
中長期在留者等に該当する方は、さらに、在留カード又は住民票の写しが必要になります。

2014年9月28日 12:55 AM  カテゴリー: 各種届出

産前産後休暇免除申請について注意する点

出産予定日より、6週前であれば、たとえ有給休暇を取得していても、免除申請が行えます。
これは、出産手当金の要件と異なり、欠勤していれば、申請の対象になります。
また、役員の方で報酬が出ている方でも、欠勤していれば対象になりますので、注意してください。

また、育児休業中の社会保険料免除申請があります。
これも給与の支払いとは関係なく、育児休業として休業していれば、申請することにより社会保険料が免除されます。
今まで、該当する方がなく、あまり知られていない事例のようですが、休業していれば免除になりますので、申請は必ずしておきましょう。
なお、育児休業給付と出産手当金につては、給与が支給されていると不支給となりますので、ご了承ください。

 

2014年8月28日 12:59 AM  カテゴリー: 各種届出

退職後、健康保険任意継続被保険者を希望する場合の、手続き

これは暦日で、退職後20日以内に手続きが必要です。
期限が土日と重なった場合、翌日になる制度もありますが、任意継続については、あくまで20日以内です。
よって、20日目が土日になる場合は、その前日までに手続きしないといけませんので、ご注意ください。

2014年7月26日 2:58 AM  カテゴリー: 各種届出