人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

高年齢雇用継続給付で、2か所から賃金を貰っている場合

高年齢雇用継続給付で、2か所から賃金を貰っている場合は、原則として、被保険者資格を有する雇用関係に基づく賃金により判断することとなっております。他の雇用関係にあり、賃金を得ていた場合であってもその理由は様々であることから、これらの賃金を含めて判断することは妥当ではないということです。

詳細は当事務所までお問い合わせください。

2015年12月30日 4:02 PM  カテゴリー: 各種給付関連

高年齢雇用継続給付で、支給限度額を下回った場合

高年齢雇用継続給付で、支給限度額(賃金月額の75%)を下回った場合でも、支給されないケースはありますか?という質問に対する回答です。

支給限度額を下回った場合でも必ず支給されるわけではなく、支給額が1,840円を超えないと支給されません。
その場合、不支給決定通知書に「不支給(最低限度額以下)」と記載されます。

2015年11月24日 12:11 PM  カテゴリー: 各種給付関連

社会保険の任意包括適用事業所に該当する職種は

第1次産業(農林水産業)、サービス業(飲食店・旅館・美容業など)、法務専門サービス業(いわゆる士業)、宗務業(神社・教会など)が該当します。
自ら申請しない限り社会保険に加入する必要はありません。

2015年10月24日 12:07 PM  カテゴリー: 社会保険

最低賃金の改定

10月より最低賃金が改定されました。
東京は907円、神奈川は905円、埼玉は820円となっています。
なお、神奈川は前回906円とお伝えしましたが、905円になりました。

2015年10月10日 12:12 PM  カテゴリー: 給与関連

マイナンバーで通知される書類を受け取れば、ICカードももらえるのか

今回はマイナンバーの番号を通知するだけですので、ICカードを取得するには、同封されてくる申請書と写真等が必要です。
よく書類を確認してください。
来年になりましたら、申請書と必要書類を役所に送付し、はがきが来たら本人確認書類を持参して、役所で直接受け取ります。

2015年9月30日 12:49 AM  カテゴリー: 労働経済

どの地域の最低賃金を適用するのか

最低賃金ですが、例えば本社が東京で、工場が栃木にある場合、どの地域の最低賃金を適用するのでしょうか。

東京は907円。栃木は751円を適用します。
最低賃金はその事業所ごとの所在地の最低賃金が適用されます。
小岩と市川では、川を挟んで隣同士ですが、千葉の最低賃金は817円ですので、90円も違ってきます。なんか不思議ですよね。

2015年8月30日 12:44 AM  カテゴリー: 給与関連

算定基礎届を提出した後に月額変更届を提出した場合

算定基礎届を提出した後に月額変更届を提出した場合は、月額変更届が優先されます。
算定基礎届提出の際、月額変更予定で届出した方については、月額変更届を提出します。
なお、該当しない場合は、改めて算定基礎届を提出しいといけません。ご注意ください。

2015年7月28日 11:23 PM  カテゴリー: 各種届出

固定的賃金の遡及における算定基礎届等

固定的賃金の遡及が発生した場合の算定基礎届と月額変更届についてです。

 

算定基礎届には、遡及した金額は除外して計算します。
また、遡及した月を起算として月額変更に該当するか確認することになります。
たとえ4月分であっても遡及分も含め6月に支給したなら、6月から8月で月額変更を確認することになります。

2015年6月28日 11:12 PM  カテゴリー: 各種届出, 未分類

社会保険の標準報酬月額とはなんですか?

年金の計算の基礎になるもののほか、出産手当金、傷病手当金の受給の際、計算根拠になるものです。
資格取得時、毎年の算定時、大幅に給与が変更になった際、届出が必要です。
7月に算定基礎届を提出しますが、1年に1回報酬の見直しをすることになります。

2015年5月30日 1:36 PM  カテゴリー: 社会保険

月額変更で固定的賃金が上がった場合、下がり月変はできますか?

社会保険の月額変更では、固定的賃金が上がった場合は上がった月変、下がった場合は下がった月変しかできません。
固定的賃金の増減、2等級以上の差、3か月の各月とも17日以上の支払い基礎日数という3要件を何れも満たす必要がありますが、例外がこれになります。

2015年4月25日 12:57 AM  カテゴリー: 社会保険