人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

小林事務所便り (2003/12/29) アーカイヴ

1. はじめに

旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
 また、本年もよろしくお願いいたします。
 平成も早いもので16年目に入りました。今年こそ、景気回復を本格化してほしいものです。 

2. 労働経済から

育児休業制度が見直しになりそうです。条件付ですが育児休業期間の6ヶ月間の延長。対象労働者の制度の適用拡大。看護休職制度の導入(努力義務)などが挙げられています。また、301人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定し、届出を義務付けられました。(300人以下は、努力義務です)

3. 社会問題から

年末に賞与を支払われている事業所におかれましては、賞与支払届の提出が必要になります。
 また、賞与を支給をしていない事業所におかれましては、不支給の届出が必要になりますので、当事務所までご連絡ください5. トピックス 年金改革がどのように進んでいくのか、全く予断を許さない状況です。衆議院選挙で体制が変わらなかったので、厳しい状況が続くと思われます。
 特にパートさんの厚生年金への適用拡大の件は、会社にとっても大きな出費となってきますので、その動向が気になるところです。
 多少の猶予期間もあるようですが、できるものであれば、ワークシェアリング等も検討して、週に20時間未満に就労時間を抑制していくことも考えてみる必要があるかもしれません。

2003年12月29日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/12/1) アーカイヴ

1. はじめに

毎年言われることですが、早いものでもう12月となってしまいました。相変わらず厳しい年になってしまいましたが、最後の締めくくりの月です。
 手続忘れ等がないか、もう一度再確認をお願いします。

2. 労働経済から

2005年の労働基準法の改正に向け、8時間規制の枠を緩和したり、パート社員の残業代割増率を通常より高くすることを検討していくようです。全ての職種とは言いませんが、個人的にはある一定の条件を満たしていれば、残業代の概念をもっと見直してもよいと考えております。

3. 社会問題から

厚生年金加入の要件におきまして、どうやら年収の65万円以上とする条件は取りやめになった模様です。週に20時間以上働いていれば加入する方向のようですが、実施までに猶予期間が設けられる見通しです。来年の年金改革に向けて、抜本的な取り組みが必要です。

4. トピックス

平成16年1月1日より労働基準法が改正されます。特に注意が必要なのは、就業規則に解雇要件を記載しないと解雇できない点です。解雇要件を具体的に記載する必要がありますが、解雇事項の最後に「前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき」の一文を必ず記載することをお勧めします。
 このように記載することにより、不測の事態が起きても、解雇事由として対応することができるからです。
 なお、解雇回避努力は必要なのは言うまでもありません。

2003年12月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/10/31) アーカイヴ

1. はじめに

紅葉シーズンの到来の時期となりました。冬を迎える前の美しい彩が行楽地で見られることと思います。
 11月は連休が2回ありますので、お出かけの予定を計画されている方も多いと思います。ゆっくり、楽しんできてください。

2. 労働経済から

 地域別最低賃金が10月より改正されました。東京都は時間額で708円と据え置かれましたが、神奈川県は1円引き上げられ707円となりました。
 本年度引き上げがあったのは5県のみです。因みに全国加重平均額は664円となっております。

3. 社会問題から

政府管掌健康保険におきまして、10月1日以降に加入された方につきましては、カード化された被保険者証が発行されております。また、被扶養者につきましても一人一枚交付されておりますので、取り扱いにご注意くださるようよろしくお願いいたします。

4. トピックス

電子申請という言葉を耳にする機会が増えています。これはインターネット等を使って手続をすることで、行政機関に出向かなくても申請手続きができることをいいます。
 先日、この件で説明会がありましたが、雇用保険、社会保険関係では添付書類が多く、また、電子申請に伴う認証を得るについても手数料が発生すること、従業員さんにも認証を得てもらうこと等により、かなり負荷があり、現時点では、用紙による届出に取って代わるものではなく、そのような申請方法もできるという捉え方のようです。

2003年10月31日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2002/10/31) アーカイヴ

1. はじめに

日に日に昼の時間が短くなることを実感してしまう季節となりました。
 早いもので、今年もあと2ヶ月を残すのみとなってしまいました。
 12月に入りますと、何かとせわしくなりますので、今月中にできるものは、処理しておきたいところです。

2. 労働経済から

少子化が深刻化しているのを受けて厚生労働省は、今後23年以内に育児休暇取得率を男性は10%、女性は80%となるよう目標設定し、育児休業の取得率の向上を目指すようです。 
 そのほかにも、子供の看護休暇等の促進も考えています。

3. 社会問題から

坂口力厚生労働相は、20078年を目途に、現在市町村が運営している国民健康保険を都道府県単位で統合する一方、全国一律で運営している政府管掌健康保険を、都道府県単位に分割し、保険運営を効率化するという医療保険制度の抜本改革に向けた私案を公表しました。

4. トピックス

失業保険の給付に関しまして、実際に求職活動をしていないと支給されませんが、その確認が10月より厳しくなっております。今まで、ブラブラしていても失業保険を貰えると思われていた方もいるかも知れませんが、無駄な給付は今後行わない方針のようです。
 また、8月に行いました社会保険の定時改定により、11月支給分の給与より、社会保険料を変更される方がおります。
 算定基礎届の控をご覧になり、手続漏れのないようお願いします。

2003年10月31日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/10/1) アーカイヴ

1. はじめに

1年のうちでも最も過ごしやすい季節を迎えました。スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋などと言われていますが、皆様は、どの秋でお過ごしになりますか。
 因みに私は、スポーツの秋にして、減らない体重を少しでも減らしたいと思っております。

2. 労働経済から

本年の新卒の初任給が発表されました。大卒は20万円台。高卒は16万円台となり、ここ数年、前年と比較してほとんど増えていない状況です。
 この数値を参考にして、新入社員の給与を検討されるのも一つの手かもしれません。

3. 社会問題から

10月中に健康保険者証更新に伴う被扶養者調書の提出を行います。被扶養者が居られる従業員さんについて、奥さんの非課税証明、高校以上のお子さんが居られる方は在学証明書等により、確認することになりますので、展開、準備のほどよろしくお願いいたします。後日、当事務所より手続に参ります。

4. トピックス

不良債権処理の影響で退職を余儀なくされたもの(「離職対象者」という)を常用雇用により雇い入れた場合、事業主に対して奨励金が支給されます。
 事業所の業務内容により60万円か70万円が支給されます。
 離職対象者は、「雇用調整方針対象者証明書」を交付されていると思いますので、このような話があった場合は、当事務所までご連絡ください。
 うまく活用できれば、上記の金額が受給できると思います。

2003年10月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/8/29) アーカイヴ

1. はじめに

梅雨明けが大幅に遅れ、やっと夏が来たという感じですが、暦上は早いもので秋となってしまいました。
 残暑が厳しくなるか分かりませんが、季節の変わり目はとかく健康を害しやすいので充分気をつけてお過ごしください。

2. 労働経済から

就業者より離職者のほうが近年増えているという新聞報道がありました。また、20歳未満の方の離職者は3人に1人という高い率だそうです。フリーターという言葉を聞くようになりだいぶ経ちますが、この期間が長くなるとなかなか正社員としての就職が難しくなるようです。

3. 社会問題から

総報酬制に伴い、本年4月より保険料が変更となっております。賞与時は以前の1.8%から21.78%(これを折半負担・・・介護保険を除く)となりましたので、夏に賞与を支払われた事業所様では社会保険料が大幅に高くなる月がありますので、充分ご注意ください。

4. トピックス

育児制度について、休業期間を2年に延ばすなどの改正点が今後国会で審議されていくようです。来年の今頃にはある程度判明すると思われます。ここで注意したいのは、現在努力義務である看護休職制度です。ご存知の方も多いと思いますが、年度有給休暇とは別にこの看護のために休職する制度です。もし、これが義務規定になりますと、現在行われている看護休暇制度導入奨励金が打ち切られる可能性がありますので、ご注意ください。判明次第、随時お知らせして参ります。

2003年8月29日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/7/31) アーカイヴ

1. はじめに

今年の梅雨は雨と晴れがはっきりしていると前月号で書きましたが、実際はうっとうしい日々が続き、予報どおりには行かなかったようです。
 今年も猛暑との予報が出ておりますが、今度は当たるでしょうか。

2. 労働経済から

最近新聞等でも、サービス残業の問題が取り沙汰されております。また、それに合わせて、過労死が急増しているため労働時間の問題もクローズアップされております。労働基準監督署もこの件については現在力を入れて調査を行っているようですので、再度確認をお願いします。

3. 社会問題から

7月に算定基礎届の提出を行いました。今回の改訂で標準報酬等級が変更になる方は、10月に支給する給与からですのでご確認をお願いします。
 また、7月月変の方につきましては、8月に支給する給与分からとなりますのでお間違いのないよう、手続のほどお願いします。 

4. トピックス

先にも述べましたが、労働時間が増えることは人件費の上昇に繋がるばかりでなく、従業員の方の健康にも影響を与えてしまう場合があります。
 事業所ごとに働き方が違いますが、1年単位の変形労働時間制、1ヶ月単位の変形労働時間性、フレックスタイム制など、会社に合った制度を導入することにより、労働時間や人件費を削減することが可能となります。
 当事務所にも既にお問い合わせいただいておりますので、ご相談ください。

2003年7月31日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/7/2) アーカイヴ

1. はじめに

梅雨時期にさしかかり、不快な日々を過ごすことが多くなりました。
 この時期は、食中毒などが多く発生したりしますので、健康には充分注意されてお過ごしください。
 なお、今年の梅雨は雨と晴れがはっきりしているそうですがどうでしょうか。

2. 労働経済から

労働基準法が改正されました。「合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効」ということになります。また、契約社員の雇用契約期間が原則1年から最長3年へ延長されることになりました。さらに裁量労働制の適用がホワイトカラーにも適用されることになります。

3. 社会問題から

今月に算定基礎届の提出を行いますので、該当する事業所様はご協力のほどお願いいたします。
 また併せて賞与支払届の提出も行います。今年から、総額ではなく、個人ごとの支給額が必要となりますので、データのご準備をお願いします。

4. トピックス

6月より助成金の概要が一部変更になりました。雇用創出関連の助成金が廃止となり、中小企業基盤人材確保助成金という名称に変更になりました。
 これは今までは創業などした場合、一定条件の下、従業員を雇い入れれば助成金が支給されていましたが、これからは基盤人材(係長職以上で月給のみで年収が350万以上)を雇い入れないと支給されません。
 なお、その方に伴って雇い入れた方については一般従業員でも助成金の対象になります。 

2003年7月2日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/6/6) アーカイヴ

1. はじめに

早いもので、今年も半分が過ぎようとしています。
 前半は、イラク戦争やSARSなど、暗い話題が多かったような気がします。
 後半こそは、明るく楽しい話題が多くあることを期待します。

2. 労働経済から

教育訓練給付の変更につきましては、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある方については、20万円を限度に経費の40%、被保険者期間が3年以上5年未満の方については10万円を限度に経費の20%に相当する額となります。また、8000円を超えない場合は支給されません。

3. 社会問題から

先月もご紹介しましたが、算定基礎届が7月になります。それに伴い算定対象月も、456月となります。
 また、昇給等により月額変更届の必要もありますので、不明な点は当事務所にご連絡ください。また、賞与支払届も変更されますので、ご注意ください。

4. トピックス

今回、雇用保険につきましてはかなりの改正点があります。
前述以外でも、
①基本手当(一般的に言われる失業保険)の給付率、上限・下減額の改定。
②基本手当の所定給付日数の改定
③60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止
④就業手当の創設
⑤不正受給の場合の納付命令額等の改正
⑥雇用保険料率の改正
(平成17年4月1日以降実施)
などです。
 

2003年6月6日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

小林事務所便り (2003/4/1) アーカイヴ

1. はじめに

寒い冬もようやく終わりを告げ、春爛漫の季節に入りました。
 ある意味では新しい年度の始まりでもあります。
 いろいろと行事があって忙しい時期と思いますが、着実に成果を挙げて行きたいところです。

2. 労働経済から

労働保険料の申告の時期となりました。昨年10月より雇用保険料が引き上げられた関係で、確定保険料の申告が、平成14年4月度から9月度、10月度から平成15年3月度に分けて賃金を算出することになりますので、ご注意ください。
概算保険料は例年通りです。

3. 社会問題から

継続療養給付の制度が廃止されました。
 これは国民健康保険の保険料負担と同じ3割になったことによります。
 また、任意継続給付も最長2年までと55歳以上60歳未満の特例が廃止されました。それ以外にも健康保険料負担の制度が大幅に改正されていますので、ご注意ください。

4. トピックス

労働局より、労働保険料の申告書の書類が送付されてくる時期となりました。
 5月20日までに手続をすることになっていますので、その際は当事務所にご連絡ください。
 なお申告資料としては、平成14年4月度から9月度、10月度から平成15年3月度の給与と賞与の合計を、それぞれ雇用保険加入者の合計と、パート、アルバイトの方の合計とに分けて算出しますので、ご準備のほどよろしくお願いします。
 

2003年4月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り