人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

60歳以降の賃金は半額に減額

1. はじめに

いよいよ夏休みという方も多いかと思います。どのような計画を立てていますでしょうか。
私は毎年何もしていないのですが、残念ながら今年もそのようになりそうです。
来年こそはしっかり計画を立て、リフレッシュしたいと思います。

2. 労働経済から

 割増賃金の料率の見直しなどを検討する諮問委員会が開催されたようですが、労使ともに今回の改定案には反対のようです。もっと現状に即した改定をしていかないと、国際競争にも勝てないような気がします。相変わらず、行政の考えることは現場に即していないような気がします。

3. 社会問題から

社会保険庁の改変に伴い、全国一律の健康保険料率が、都道府県ごとに定められることになり、先日その内容が発表されました。実際には、今後どのようになるかわかりませんが、ひとつの会社で複数の保険料率を抱えるというケースが出現してしまう可能性があります。

4. トピックス

高年齢者雇用安定法が4月から改定されほとんどの企業が、再雇用制度を導入しているようです。
先日の新聞発表では、60歳の賃金と比較して、半数以上の企業が、賃金を50%程度に減額しているということのようです。
職安に手続きすることにより、従業員には15%の高年齢雇用継続給付金が別途支払われていると思われます。
うまく国の助成制度を活用し、雇用を維持していきたいところです。

2006年8月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

算定基礎届

1. はじめに

 うっとうしい梅雨の季節の真っ最中です。今年は、5月の天候が悪かったこともあり、例年以上に早く梅雨が明けてほしいと思います。
その後は楽しい夏休みが待っている方も多いかと思います。しっかり計画を立てましょう。

2. 労働経済から

 働きすぎが原因で脳内出血や心筋梗塞といった「脳・心臓疾患」になり、労災認定を受けた人は2005年度、過去最多の330人に上ったことが厚生労働省の調査でわかったそうです。脳・心臓疾患のうち過労死に至ったケースは157人にもなりました。充分なる注意が必要です。

3. 社会問題から

 いよいよ算定基礎届の提出がはじまります。 
また、賞与を支払われましたら、賞与支払届の提出が必要です。
当事務所にて手続きをしますので、併せてご連絡ください。

4. トピックス

 最近通勤災害のご連絡が多くなっています。通勤については、事業主の責任はありませんが、手続きや怪我された方のフォローなど、担当者としても煩雑な業務が追加されてしまいます。
なぜか、このような事故等が起こりますと、立て続けに起こることがままあります。
通勤災害といっても、業務に支障をきたす場合も多くあります。 
未然に防ぐ意味でも、通勤途中での事故等については、充分注意するように展開してください。

2006年7月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

最近の労働基準監督署の調査の重点

1. はじめに

6月は前半はさわやかに過ごせますが、後半から梅雨に入りうっとうしい日が続きます。
日本は四季折々の風景が楽しめて情緒ある土地柄と思いますが、じめじめしたあの感じは、毎年経験していても、慣れるものではありません。

2. 労働経済から

景気がよくなってきたせいか、8年ぶりに労働人口が増加したようです。
女性と高齢者がその数を増やしているようです。前から申し上げていますが、これからは、女性とシルバー世代の方をうまく活用していくことが重要と思われます。

3. 社会問題から

7月になりますと算定基礎届の提出がはじまります。
4,5,6月に支給した賃金総額を元に算定します。これには交通費も含まれますので、ご注意ください。
今のうちから準備しておくと、あわてずに済みます。

4. トピックス

労働基準監督署の調査ですが、特に労働時間の把握に力を入れているようです。
ひとつはサービス残業をさせていないかという点と、もうひとつは健康管理上による労働時間管理ができているかという点から、指摘されることが多いようです。
以前は管理職など管理監督者については、タイムカード等を使用していませんでしたが、過労死等の問題が最近は増えており、残業代とは別に、時間管理が必要になりました。ご注意ください。

2006年6月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

社会保険算定基礎日数の変更

1. はじめに

1年で最もさわやかな季節となりました。また、ゴールデンウィークもあり、行楽にはもってこいの時期ですね。
今年は海外旅行に出かける方が過去最高ということですが、どちらかにお出かけの予定はありますでしょうか。思いっきり楽しんできてください。 

2. 労働経済から

4月の法改正により、単身赴任先へ向かう途中のけが等についても、通勤災害として労災保険が認められることになりました。いろいろ条件はついておりますが、基本的にはまっすぐ実家から単身赴任先へ向かえば該当すると思われます。途中の寄り道はやめておきましょう。 

3. 社会問題から

7月より社会保険の算定基礎日数が20日より17日に変更になりました。特に月額変更届につきましては、実質的には4月昇給分より対象になりますので、ご注意ください。
夏の算定基礎届提出の際、指摘されないよう気をつけましょう。

4. トピックス

4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されました。
ほとんどの会社では、再雇用制度を中心とした継続雇用制度を選択しているようです。
いろいろな考え方がありますが、私もこの制度をお勧めしています。やはり60歳を過ぎると個人差がありますが、急に体が衰えてしまう方もいるようです。
1年毎の契約にして、双方とも働きやすい環境で仕事をしてもらうことがよいかと思います。

2006年5月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

介護保険料率変更

1. はじめに

年度の代わる時期となり、お忙しくすごされているかと思います。
花粉症の方にとってはつらい時期が続きますが、もう少しの辛抱です。
いろいろ法改正もありますが、しっかりと対応していきたいものです。

2. 労働経済から

労働保険料の年度更新の時期となりました。5月20日までに手続きをして保険料を納付することになりますので、よろしくお願いします。
当事務所にて手続きをしますので、ご連絡下さい。
なお労災保険料率が下がるようです。

3. 社会問題から

前月号で政管健保の介護保険料率が上がるとお知らせしましたが、実際には1.23%(折半負担)になり、下がることになりました。
お詫びして訂正します。新聞報道で紹介されたので、間違いないかと思いましたが、大変失礼をしました。

4. トピックス

社会問題の欄でも記述しましたが、政府管掌の介護保険料が引き下げになりました。
3月から引き下げられますので、4月に支給する給与から新しい保険料が適用されます。
1.23%ですので、0.615%ずつの負担となります。
重ねて前月号のお知らせが間違っていたことをお詫びします。
また、算定基礎、月変の基礎日数も20日から17日に改定されます。

2006年4月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

高年齢雇用継続給付金

1. はじめに

大雪、激寒の季節もようやく過ぎ去ろうとしています。そろそろ日差しも心なしか強くなった感じがして、春が近づいてきた兆しがします。
花粉症の方など、つらい時期となりますが、予防を万全にしてお過ごし下さい。

2. 労働経済から

 新聞等の報道では景気が良くなってきたという話がありますが、職安の求人コーナーをもて見ると、以前よりはかなり忙しくなってきたようです。
ということは、企業にとっても業績が上向いてきたのかなという気がします。

3. 社会問題から

昨年に引き続きまして、介護保険料率が改正され、引き上げられるようです。平均すると、1月105円の負担増となります。
仕方がない部分はありますが、社会保険庁も自身の改革をお願いしたいものです。

4. トピックス

相手方がいる第三者行為の通勤災害がありましたが、うっかり見舞金のつもりで1万数千円受け取ってしまったところ、あとからこれは示談金だと相手方に言われ、求償に応じてもらうのに時間がかかってしまうということがありました。
話し合いは当然当事者間でやってもらうのですが、このような場合があるので、うっかり金品をもらうことがないようにしてください。労災給付が止まる事もありますので、ご注意下さい。相手方の連絡先を確認し、お金の話は後からするようにしましょう。

2006年3月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

定年延長

1. はじめに

この冬は暖冬の予想に反し、各地で大雪となり、12月の平均気温は観測史上最も寒い記録となったそうです。
長野県出身の私ですが、この寒さにはまいっています。
季節柄、健康には充分ご注意ください。

2. 労働経済から

今年の4月より、定年年齢が62歳に延長されます。60歳に到達した段階で再雇用制度や契約の変更など、今までと違った契約内容に変更することも可能になってきます。そうするには、就業規則に記載する必要がありますので、特に該当者のいる事業所様では、就業規則の見直しが必要になります。

3. 社会問題から

国民年金保険料の未払いが問題となっておりますが、社会保険庁は未払い解消をめざし、保険料の徴収を強化していく模様です。老齢年金ばかりに目がいってしまいますが、障害年金や遺族年金もありますので、国民年金はしっかり納付しておくべきでしょう。

4. トピックス

厚生労働省は一定水準以上の年収を得ている会社員を対象に、休日や深夜の労働に割増賃金を支払う規制から除外する検討に入っているようです。
新たに対象となる社員は
①職務について使用者から具体的な指示を受けない
②成果や能力に応じて賃金が決まる
③一定水準以上の年収が確保される
などの条件を満たすことが必要になります。今後、これについては情報が入り次第、お知らせしていきます。

2006年2月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

年次有給休暇の改正案

1. はじめに

昨年中は大変お世話になり、誠にありがとうございます。
本年もよろしくお願いしたします。
皆様にとりまして、平成18年もより良い年でありますよう、心よりお祈りしております。

2. 労働経済から

厚生労働省は最低取得単位が一日とされていた(会社が認めた場合は半日単位)年次有給休暇制度について、時間単位で取得できるようにする検討に入ったようです。早ければ2008年にも新基準を導入したい考えのようですが、管理方法が大変になります。

3. 社会問題から

 厚生労働省は、会社員が加入する厚生年金と、公務員を対象とする共済年金の統合案をまとめる時期について、来年秋の予定を半年程度、前倒しする方針を固めたようです。
与党と民主党の思惑があるようですが、納得のいく制度にしてほしいものです。

4. トピックス

労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。
これにより、事業主が労災保険の加入を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収するほかに、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになりました。
これをお読みの事業所様には、関係のない話ですが、お知り合いの事業主さんで未加入の方がおられましたら、ぜひとも教えてあげてください。

2006年1月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

定年延長の義務化

1. はじめに

毎年同じことの繰り返しになりますが、早いもので12月になります。
年齢を重ねるほど、1年が過ぎるのが早い気がします。
忙しい時期になりますが、36協定や就業規則の変更の届出など、忘れているものがないかご確認下さい。

2. 労働経済から

請負と派遣の取り扱いについて、請負契約をして仕事をしている場合、請負先での指揮命令下にはなりません。派遣契約であれば、派遣先の指揮命令下になり、指示を受けることは問題ありません。請負の場合、つい指示をしてしまったりして違反を犯すケースがあるようです。

3. 社会問題から

12月になりますと、賞与を支払う企業さんも多いかと思います。ご存知のように、個人ごとに記載した賞与支払届の提出の必要がありますので、支給された際には、ご連絡下さい。また、支給予定で、支給できなかった場合でも、不支給の届出が必要になります。

4. トピックス

 11月より改正不正競争防止法で刑事罰が拡充されることになりました。 
転職により、営業秘密を漏らしたりすると刑事罰や損害賠償の恐れが発生してきます。 
また、漏洩にかかわった個人だけでなく、採用した法人にも1億5千万円以下の罰金が科せられます。 
まず、保持すべき秘密を特定することと、後で漏洩問題に巻き込まれないためにも、従業員と会社できちんとした秘密保持契約を結んでおく必要があると専門家は指摘しています。

2005年12月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り

ホームページ更新

1. はじめに

 先日まで暑いと思っていたら、もう寒い季節がすぐそこまで来ています。
季節の変わり目は、体調を崩しやすいのでご注意下さい。
電車に乗っていると、早くも咳き込んでいる方がおりますので、風邪には充分気をつけましょう。

2. 労働経済から

 最低賃金法が10月1日より改正されました。
それに伴い、東京都では714円 神奈川県につきましては、712円になります。
採用等の際、念のためご確認ください。

3. 社会問題から

 健康保険料は現在最高等級で980千円ですが、これを新たに4~5等級を設けて120万円程度まで引き上げることが検討されております。
選挙が終わったと同時にこのようなことが提案されるのは、相変わらず目が国民に向いていない気がします。

4. トピックス

 特に社会保険の資格取得日、喪失日について気をつけたい点があります。
次の会社が決まっていて、すぐに就職される方について(入社・退社とも)、できることであれば、被保険者期間を空けずに手続していただければと思います。
1年以上被保険者期間があればもらえるはずの傷病手当金、出産手当金の申請トラブルを防ぐ意味もあります。
1日が、土日や祝日で、翌月曜日から出勤した場合など、このケースがおきやすいので、1日より加入してあげましょう。

2005年11月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り