人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

社会保険の月変における固定的賃金とは

毎月同じ額を支給している項目になります。
基本給、役職手当、家族手当、通勤手当などです。
昇給があった時だけ月変という認識の方も多いのですが、家族の増減、引っ越しに伴う通勤手当の変更も、月変の対象になりますので、注意しましょう。

2012年11月10日 2:42 PM  カテゴリー: 社会保険

社会保険の等級見直し

社会保険の等級が見直しされます。
10月末に支払う社会保険料と、10月に控除した社会保険料と辻褄が合うか、必ずチェックをお願いします。
一致していれば、年金事務所等の等級と一致していると考えられます。
もし一致していないようであれば、等級の相違が考えられますので、原因究明をし、訂正お願いします。
まれですが、年金事務所や健保組合の登録ミスも過去にありましたので、ご注意ください。

2012年10月10日 2:37 PM  カテゴリー: 労働経済

最低賃金法改正

最低賃金法が改正されました。
10月1日より適用になります。
主な金額は以下の通りです。
東京都  850円
神奈川県 849円
埼玉県  771円

2012年10月1日 2:35 PM  カテゴリー: 労働経済

社会保険加入の際、金額を間違えてしまった場合

社会保険の取得時の内容を変更する場合は、専用の用紙がありません。この場合は、通常の取得届を使用し、その下に赤書きで訂正届と記入します。
そして、再度取得届を作成し正しい金額を記載します。間違った金額(前回提出した金額)を正しい金額の上に赤書きします。
因みに喪失届も訂正届がありませんので、同じように訂正届を作成することになります。

2012年9月10日 2:34 PM  カテゴリー: 各種届出, 社会保険

労働保険料の納付につて

労働保険料の納付につては、昨年より口座振替ができるようになりました。
1回目の納付は振込なら7/10までに納付ですが、口座振替なら9/28です。
かなり、余裕があります。
第2期、第3期も、振込より2週間遅くなります。
ご一考ください。

2012年8月10日 2:27 PM  カテゴリー: 労働経済, 社会保険

雇用保険の加入について

雇用保険の加入について、週の所定労働時間で判断できない場合。
契約書で、週の所定労働時間が一定でない場合は、1か月の総労働時間で判断します。
月に87時間以上の契約の場合は、雇用保険に加入することになります。
20時間×52週(年間)÷12か月の計算方法で算出します。

2012年6月10日 2:22 PM  カテゴリー: 雇用保険

協会健保の保険料率

協会健保の保険料率が、4月給与控除分より、本人負担で東京では4.985%、神奈川では4.99%に引き上げられます。
また、介護保険料率も一律0.775%に引き上げられます。
健康保険組合については、個別にご確認下さい。
労災保険料率も本年4月より、業種により2.5/1000に引き下げられます。但し、一般は従来通り3/1000です。
雇用保険も前述のとおり引き下げられます。
一方、健康保険と介護保険は大幅に引き上げられ、9月には厚生年金保険料率も本人負担で0.177%引き上げられます。
社会保障の問題が取り沙汰されていますが、増税ありきではなく、特にお役所や、役人の無駄をもっと徹底的に洗ってからにしてほしいです。

2012年4月10日 2:19 PM  カテゴリー: 社会保険

トピックス

今年に入り、労働基準監督署の調査が多くなったような気がします。
主な調査内容は、残業代の未払いを確認しているケースが多いようです。
早くホワイトカラーエグゼンプションを導入し、企業ごとに労使協定を締結すれば、それに基づいて残業代を支給する方式にしてもらいたいです。
なんといっても、労働基準法は、戦後直後にできた法律で、当時と状況が全く変わっているのですから。

2012年3月15日 2:16 PM  カテゴリー: トピックス

外国人の妻を健康保険の扶養に加入させる場合

外国人の妻を健康保険の扶養に加入させる場合、来日したばかりで非課税証明が提出できない時は、以下の方法を行って下さい。
健康保険被扶養者異動届の下の欄に「扶養に関する申出書」があります。
そこに「平成22年度の非課税証明は、日本に居住していないため提出することができません」と自筆し、署名押印することで手続きが可能になります。

2012年3月10日 2:13 PM  カテゴリー: 各種届出

育児休業給付の申請

雇用保険に加入してから1年以内に育児休業が開始された場合、被保険者期間が足りなくなりますので、育児休業給付は申請できなくなります。
ただし、産後休業が終わってから、有給休暇を足りない日数(この場合は4日)使用することにより被保険者期間が1年となり、受給可能となります。

2012年2月10日 2:05 PM  カテゴリー: 各種給付関連