人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

財形手当は社会保険においては賃金か?

 全員に加入を義務付けている場合の財形手当は、社会保険上の賃金になまります。 
 希望者のみ財形貯蓄に加入し、それに対して財形手当を支給している場合は、社会保険上の賃金にはなりません。
 ご注意ください。

2013年8月26日 6:19 PM  カテゴリー: 社会保険

夏季休業のお知らせ

8月15日(木)~ 8月18日(日)
の期間、夏期休暇を頂きます。

至急の場合はお電話ください。

2013年7月26日 2:05 PM  カテゴリー: 未分類

社会保険の固定的賃金とは

社会保険の固定的賃金というのは、毎月決まった額を支給する賃金のことです。
基本給、役職手当、家族手当、通勤手当などが一般的です。
この賃金が変動した場合には、月額変更に該当する場合がありますので、確認をお願いします。

2013年7月26日 2:03 PM  カテゴリー: 未分類

4月に昇給をするつもりが、7月になってしまった・・・月変は?

4月に昇給をするつもりが、7月になってしまった場合、 遡及額も7月に支払いますが、月変はいつするのかという問題です。

この場合は、実際に7月に昇給した金額が支払われていますので、7月から3か月間の賃金で、月変を確認します。
4月に遡ってするように思いますが、そうではありませんので、ご注意ください。
算定基礎届も4,5,6月に実際に支給した金額で提出します。

算定基礎届の時期ですが、4月に昇給した場合、月額変更届も提出する場合があります。
この場合は、月額変更届を優先し、算定基礎届の提出は不要となります。
8,9月月変でも月変が優先し、算定は不要です。
なお、実際の手続きでは、7月月変以外は算定で提出し、8,9月月変に該当したら月変を提出するほうが、漏れもないし、運用もしやすいと思います。

2013年6月25日 11:56 AM  カテゴリー: トピックス

通勤手当を定期代で支給している場合の、離職票への記載方法

例えば6ヶ月分をまとめて支給している場合は、6か月分の交通費を6で割り、各月の給与額に加算して記載します。

3か月の場合でも、同じことになります。
また、割ったときに端数が出た場合、例えば7月に6か月分(7~12月分)の交通費を100,000円支給したとします。各月の交通費は、100,000円÷616,666666円となります。  

この場合、7~11月給与額に16,666円を加算し、12月分に残りの16,670円を加算します。
雇用保険では、端数処理は最初の月ではなく、最後の月に処理することになっています。

2013年5月28日 2:25 PM  カテゴリー: トピックス

育児休業中の従業員が退職しました。育児休業給付はいつまで?

退育児休業中の従業員が退職した場合、退職した日を含む支給対象期間分が受給できません。

支給対象期間とは、育児休業が開始された日から、1か月ごとの期間を言います。
先月の職場復帰とは違いますので、ご注意ください。

2013年4月25日 4:17 PM  カテゴリー: 未分類

従業員が休業した月の離職票の書き方について

従業員が休業した月に、会社が本人の負担する社会保険料相当額を給与として支給した月の離職票の書き方ですが、その場合、勤務日数が0日なのに、給与額の数値が発生してしまいます。
職安の見解だと、労務に対する対価ではないので、0日で、給与額も「0」で記載することになります。
いずれにしても11日以上ないので1か月にはなりませんが、おかしな記載は避けたいですよね。

2013年3月4日 12:00 PM  カテゴリー: 社会保険

雇用保険手続きに関する受給緩和措置について

業務上、業務外を問わず、通算して4年以内の範囲ならば、雇用保険の受給緩和措置が受けられます。
それを超えた場合は、4年の分までしか受けられません。
失業保険や育児休業給付の際に関わってくる問題ですが、証拠となる書類の添付も必要になります。

2013年2月10日 2:49 PM  カテゴリー: 雇用保険

改正派遣法

改正派遣法が10月より施行されております。
30日以内の日雇い派遣ができないなど、派遣業者に対して管理が厳しくなっております。
報告も以前に比べ複雑になっていますのでご確認ください。

2012年12月10日 2:45 PM  カテゴリー: 労働経済

基礎年金番号

10月より基礎年金番号の記載がないと年金事務所での取得手続きができなくなりました。
年金定期便などが届いているのですから、基礎年金番号を必ず教えてもらうようにお願いします。

2012年11月10日 2:43 PM  カテゴリー: 社会保険