労働保険料
1. はじめに
あっという間にゴールデンウェークも終わり、今月の中旬には入梅を迎える季節となりました。
今年も早いもので、半年が過ぎようとしています。
夏休みの計画もそろそろたて始めないといけませんね。
2. 労働経済から
前月号でもお知らせしましたが、国会の予算成立の遅れにより、労働保険料の納付が6月11日までに延長されておりますので、慌てずにお支払ください。
計算してみますと、雇用保険料率が下がった効果は、かなりあると実感できます。
3. 社会問題から
7月に入りますと社会保険の算定基礎届を提出することになります。
4,5,6月に支払った給与で算定することになりますので、今月の給与計算が終了しましたら、早めに準備しておいたほうが良いでしょう。
4. トピックス
社会保険労務士も研修を受け、試験に合格することにより、新たに特定社会保険労務士という資格を4月より持つことができるようになりました。
私もこの制度発足当初より、この資格を持ちましたのでお知らせします。
この資格を持つと民間型ADR(裁判外における紛争解決手続)ができるようになります。
ただし、金額の限度が60万円ですので、それを超えると弁護士さんと共同で行うことになります。
制度のお知らせでした。
2007年6月1日 12:00 AM カテゴリー: 旧小林事務所便り