人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

離婚における厚生年金分割

1. はじめに

今年も1ヶ月を残すのみとなりました。この1年は皆様にとっては、どのような年だったでしょうか。
いろいろと多忙な月ですが、風邪など引かないよう健康管理には充分に注意しましょう。

2. 労働経済から

雇用保険の失業保険について、自己都合で退職した場合の被保険者期間の見直しが検討されているようです。
今までは、原則6ヶ月間あれば失業保険は受給できたのですが、この期間を延長しようとしているようです。

3. 社会問題から

 来年4月より離婚後における厚生年金の分割が開始されます。
噂によりますと、かなりの方がこの機会を待っているようです。但し、分割したからといって、本当に年金だけで生活ができるかというと、厳しいものがあるようです。

4. トピックス

 「社会問題から」でも記載しましたが、来年4月以降離婚した場合、婚姻期間における厚生年金の分割が開始されます。
これにより、一般的には夫の年金が減らされ、妻の年金が増えることになります。
但し、離婚後に夫が死亡した場合、遺族厚生年金が受給できないことや、年上の妻の年金が増えるのは、夫が年金受給の資格を有するまで待たないといけないなど、落とし穴が結構ありますので、充分に注意が必要です。

2006年12月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り