小林事務所便り (2000/3/28) アーカイヴ
1. はじめに
いよいよ春本番です。
町にも多くの新人の姿が見られるようになりました。
さて、4月からは介護保険制度が開始され、労働保険の年度更新も始まります。なにか、ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽に御相談下さい。
2. 労働経済から
2001年より雇用保険が改正される事になりました。主な改正点は①保険料率が1.2%へ(労使折半)②基本手当給付日数の改定③短時間労働被保険者の適用要件の緩和(年収90万円の要件撤廃)④育児・介護休業給付の引き上げ、です。3. 社会問題から4月より介護保険料が徴収されることになりました。対象となるのは40歳以上65歳未満の被保険者の方で、政管健保の場合、介護保険料率は1000分の6となり、健康保険料率と併せると1000分の91となります。(労使折半)但し、7月以降更に保険料の改定が予定されておりますので、またお知らせ致します。5. トピックス4月1日より5月20日までの間に労働保険料の年度更新を行なう事になります。これは平成11年4月1日より平成12年3月31日までの確定保険料の精算と平成12年4月1日より平成13年3月31日までの概算保険料を納付することをいいます。
当事務所で労働保険料の年度更新の手続を行なっておりますので、御用命下さい。その際、賃金台帳等の資料を提出頂くことになりますので、
ご協力下さい。
2000年3月28日 12:00 AM カテゴリー: 旧小林事務所便り