人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

社会保険算定基礎日数の変更

1. はじめに

1年で最もさわやかな季節となりました。また、ゴールデンウィークもあり、行楽にはもってこいの時期ですね。
今年は海外旅行に出かける方が過去最高ということですが、どちらかにお出かけの予定はありますでしょうか。思いっきり楽しんできてください。 

2. 労働経済から

4月の法改正により、単身赴任先へ向かう途中のけが等についても、通勤災害として労災保険が認められることになりました。いろいろ条件はついておりますが、基本的にはまっすぐ実家から単身赴任先へ向かえば該当すると思われます。途中の寄り道はやめておきましょう。 

3. 社会問題から

7月より社会保険の算定基礎日数が20日より17日に変更になりました。特に月額変更届につきましては、実質的には4月昇給分より対象になりますので、ご注意ください。
夏の算定基礎届提出の際、指摘されないよう気をつけましょう。

4. トピックス

4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されました。
ほとんどの会社では、再雇用制度を中心とした継続雇用制度を選択しているようです。
いろいろな考え方がありますが、私もこの制度をお勧めしています。やはり60歳を過ぎると個人差がありますが、急に体が衰えてしまう方もいるようです。
1年毎の契約にして、双方とも働きやすい環境で仕事をしてもらうことがよいかと思います。

2006年5月1日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り