人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

小林事務所便り (2005/9/30) アーカイヴ

1. はじめに

今年の夏は昨年以上の猛暑となりました。また、台風や局地的な雷雨もあり、自然の怖さを身近に感じたような気がします。
 しかしながら、ようやく清々しい季節となりました。心のほうも晴ればれといきたいものです。

2. 労働経済から

厚生労働省は労使間で労働条件を決める際の基本的なルールや手続を定めた「労働契約法」(仮称)の制定を目指す方針を決めたもようです。
 就業形態が多様化し、労働の最低条件を一律に定めた労働基準法では対応しきれなくなったためのようです。

3. 社会問題から

7月に算定基礎届を提出しましたが、それを基に10月の給与支給分より、社会保険の標準報酬月額の変更がある方がいると思いますので、ご確認をお願いします。また、それに併せて、厚生年金保険料も被保険者負担が7.144%になりますので、ご注意ください。

4. トピックス

少子高齢化に伴い、様々な制度ができております。Q&Aの法改正もそうですし、それに伴って、Q&Aの手続きをして標準報酬月額が下がっても、厚生年金の標準報酬月額を従前のままの等級でみなしてくれるという制度が、新たに創設されております。
 Q&Aの申請書を「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」といい、従前の等級とみなしてくれる申請書を「厚生年金養育期間標準報酬月額特例申出書」といいます。

2005年9月30日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り