人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

小林事務所便り (2005/4/28) アーカイヴ

1. はじめに

やっと過ごしやすい季節となりました。今年のゴールデンウィークは、少し休暇を取ると大型連休になるようです。そのせいか、海外旅行に大勢の方が出かけるようです。羨ましいですよね。
私は、暦どおりで、残念ながら、今のところ計画はありません。

2. 労働経済から

4月より育児介護休業法が改正されました。養育する子が満1歳になっても保育所等に入所できない等、一定の条件を満たすことにより1歳6ヶ月まで育児休業を延長することができます。この場合は、育児休業給付も同期間、受給することができるようになりました。

3. 社会問題から

前述した育児休業の延長により、社会保険料の免除期間も同じように1年6ヶ月まで延長されることになりました。
 また、子が3歳になるまで育児休業を取得した場合には、さらに、社会保険料が免除できるようになりました。(これは一部の大企業が実施しているだけのようです)

4. トピックス

今年の4月1日より個人情報保護法が施行されました。
 人事労務面についても本人の同意がない限り第3者に情報を提供することはできません。
 また、人材募集に応じて面接に来た方が不採用になった場合、その方の履歴書等の情報も6ヶ月以内に削除しないといけなくなりましたので、取り扱いには充分な注意が必要です。
 あまり神経質になることはありませんが、最低限、人事関係書類等はきちんと管理しておくことは必要です。
 

2005年4月28日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り