人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

小林事務所便り (2004/11/5) アーカイヴ

1. はじめに

深まり行く秋を感じる季節となりました。紅葉がまばゆく染まっていく風景はいかにも日本的だと思うのですが、都会に暮らしていると、そのような風景も見ることがなくなってしましました。今年は、少しでも田舎にいた頃の秋を感じてみたいと思います。

2. 労働経済から

10月1日より地域別最低賃金が改正されました。東京都は時間額710円で、神奈川県は708円となります。これは、アルバイト、パートの方も含めてすべての従業員に適用されます。この中には、通勤手当、残業代、精皆勤手当、家族手当は算入されませんので、給与を決定する際は充分にご注意ください。3. 社会問題から前月号でもお知らせいたしましたとおり、10月より厚生年金保険料が改定(0.354%のアップでこれを労使折半)されましたが、実質的には今月に支払う給与より新保険料が適用されますので、保険料変更の手続をお願いします。これと同時に賞与についても、この保険料率となります。

4. トピックス

社会保険庁は、年金保険料の企業負担を逃れるために企業が「休業する」などと偽って厚生年金を違法に抜ける「偽装脱退」をなくすため、全国調査に乗り出します。その対象は、今年に入って受理した脱退届約4万件で、偽装脱退が分かれば、厚生年金に再加入させ、遡って保険料を徴収する考えです。昨年より社会保険の脱退については、審査が厳しくなっておりましたが、今回は偽装脱退があることが判明したため、このような調査を行う模様です。

2004年11月5日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り