小林事務所便り (2003/12/1) アーカイヴ
1. はじめに
毎年言われることですが、早いものでもう12月となってしまいました。相変わらず厳しい年になってしまいましたが、最後の締めくくりの月です。
手続忘れ等がないか、もう一度再確認をお願いします。
2. 労働経済から
2005年の労働基準法の改正に向け、8時間規制の枠を緩和したり、パート社員の残業代割増率を通常より高くすることを検討していくようです。全ての職種とは言いませんが、個人的にはある一定の条件を満たしていれば、残業代の概念をもっと見直してもよいと考えております。
3. 社会問題から
厚生年金加入の要件におきまして、どうやら年収の65万円以上とする条件は取りやめになった模様です。週に20時間以上働いていれば加入する方向のようですが、実施までに猶予期間が設けられる見通しです。来年の年金改革に向けて、抜本的な取り組みが必要です。
4. トピックス
平成16年1月1日より労働基準法が改正されます。特に注意が必要なのは、就業規則に解雇要件を記載しないと解雇できない点です。解雇要件を具体的に記載する必要がありますが、解雇事項の最後に「前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき」の一文を必ず記載することをお勧めします。
このように記載することにより、不測の事態が起きても、解雇事由として対応することができるからです。
なお、解雇回避努力は必要なのは言うまでもありません。
2003年12月1日 12:00 AM カテゴリー: 旧小林事務所便り