人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

離職票の期間等証明票と赤字で押印されている場合

 1年以内に転籍した場合、現在の会社だけでは、失業保険に必要な12か月の被保険者期間を満たしません。
 この場合、1年以内に転籍した会社の被保険者期間を足すことにより、1年の被保険者期間を満たすことができます。その際転籍前の会社の離職票に「期間等証明票」と押印されます。

2021年9月25日 3:50 PM  カテゴリー: 各種届出