人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

短時間労働者の有給休暇の付与日数について

 週4日か年間169日から216日勤務で、入社6か月経過後は7日というように、勤務日数に応じて決まっています。
 途中で日数が変更になった方も次回付与時に所定の日数を付与します。なお、ちょうど6か月経過して最初の付与日に契約変更になった方は、変更後の所定日数を付与します。

2021年4月25日 3:41 PM  カテゴリー: 労働条件等