リモートでの通勤手当の取り扱いについて
勤務地が自宅の場合、会社との往復は実費扱いになりますので、労働保険・社会保険には該当しません。
勤務地が会社の場合は、会社との往復は通勤になりますので、労働保険・社会保険の計算に参入します。
労働契約書等に勤務地を明示することが必要です。
勤務地が自宅の場合、会社との往復は実費扱いになりますので、労働保険・社会保険には該当しません。
勤務地が会社の場合は、会社との往復は通勤になりますので、労働保険・社会保険の計算に参入します。
労働契約書等に勤務地を明示することが必要です。