人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

リモートでの通勤手当の取り扱いについて

 勤務地が自宅の場合、会社との往復は実費扱いになりますので、労働保険・社会保険には該当しません。
 勤務地が会社の場合は、会社との往復は通勤になりますので、労働保険・社会保険の計算に参入します。
 労働契約書等に勤務地を明示することが必要です。

2021年2月25日 3:38 PM  カテゴリー: 労働条件等, 各種届出, 未分類