働き方改革の「有給休暇を5日時季を指定して取得させる」は、どのようにすればよいですか。
有給休暇を10日以上付与した方が、1年のうちに有給休暇を5日取得していない場合、5日以上取得するように、使用者と従業員とで相談して、5日以上消化できるように、取得日を指定することです。
よって、5日以上自己申告して取得している方については、会社側から改めて時季を指定する必要はありません。
2019年12月28日 12:54 PM カテゴリー: 労働条件等
有給休暇を10日以上付与した方が、1年のうちに有給休暇を5日取得していない場合、5日以上取得するように、使用者と従業員とで相談して、5日以上消化できるように、取得日を指定することです。
よって、5日以上自己申告して取得している方については、会社側から改めて時季を指定する必要はありません。
2019年12月28日 12:54 PM カテゴリー: 労働条件等