人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

健康保険の任意継続期間は、健康保険の被保険者期間となりますか

 退職後に引き続き傷病手当金をもらう場合など、健康保険の被保険者期間が1年以上という要件があります。
 この期間に、任意継続被保険者期間は算入されませんので、ご注意ください。
 このケースでは、本人自身が役員や従業員として健康保険に加入している期間となります。

2019年11月28日 12:52 PM  カテゴリー: 未分類