人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

短時間勤務中の従業員が育児休業給付申請をした際の注意事項。

 第2子以降の育児休業給付申請において、短時間勤務で就労している方は、申請の際、その旨申し出てください。
 このような場合、通常の計算方法と違う方法で計算します。
 それにより、支給額が変わる場合がありますので、ご注意ください。

2019年10月28日 12:47 PM  カテゴリー: 労働条件等, 給与関連