人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

小林事務所便り (2003/6/6) アーカイヴ

1. はじめに

早いもので、今年も半分が過ぎようとしています。
 前半は、イラク戦争やSARSなど、暗い話題が多かったような気がします。
 後半こそは、明るく楽しい話題が多くあることを期待します。

2. 労働経済から

教育訓練給付の変更につきましては、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある方については、20万円を限度に経費の40%、被保険者期間が3年以上5年未満の方については10万円を限度に経費の20%に相当する額となります。また、8000円を超えない場合は支給されません。

3. 社会問題から

先月もご紹介しましたが、算定基礎届が7月になります。それに伴い算定対象月も、456月となります。
 また、昇給等により月額変更届の必要もありますので、不明な点は当事務所にご連絡ください。また、賞与支払届も変更されますので、ご注意ください。

4. トピックス

今回、雇用保険につきましてはかなりの改正点があります。
前述以外でも、
①基本手当(一般的に言われる失業保険)の給付率、上限・下減額の改定。
②基本手当の所定給付日数の改定
③60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止
④就業手当の創設
⑤不正受給の場合の納付命令額等の改正
⑥雇用保険料率の改正
(平成17年4月1日以降実施)
などです。
 

2003年6月6日 12:00 AM  カテゴリー: 旧小林事務所便り