人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

高年齢雇用継続給付について、賃金が75%以上の時

 まず60歳到達時等賃金証明書により、基準となる賃金を登録します。
 一度申請すると不支給になりますが、次回用の申請書をもらえます。
 該当しない場合は、申請する必要はありませんが、該当したときには、その申請書により手続きできます。

2019年6月28日 12:33 PM  カテゴリー: 各種給付関連