人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

不動産所得者の健康保険扶養加入の判断基準

 不動産所得=不動産収入-必要経費が130万円未満となるかどうかで判断します。
 必要経費には、減価償却費、青色申告控除額、接待交際費は、一般的には除外されます。
 なお、協会健保、健保組合ごとに規約があり、上記以外にも算入されないケースがありますので、事前確認をお願いします。

2019年5月30日 12:32 PM  カテゴリー: 社会保険