人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

育児休業復帰と同時に転籍した場合の注意点

 転籍の資格喪失届と資格取得届を、育児休業給付の申請より先に提出し、そのあとから、育児休業給付(職場復帰)の申請を行います。
 これをすると、復帰前の分まで全部受給できます。
 先に育児休業給付申請をしてしまうと、一部受給できなくなります。
 ご注意ください。

2018年8月30日 10:52 AM  カテゴリー: 各種届出