労働者過半数の選任について、特に注意する事項は?
36協定や就業規則の変更の際、過半数以上の代表者を選任し、届出の際署名押印します。
選任方法は、挙手とか選挙とかいろいろありますが、その選任方法について、記録をしっかり残しておくことが重要です。
特に不利益変更の際は、この手続きが正規にされているかポイントになります。
36協定や就業規則の変更の際、過半数以上の代表者を選任し、届出の際署名押印します。
選任方法は、挙手とか選挙とかいろいろありますが、その選任方法について、記録をしっかり残しておくことが重要です。
特に不利益変更の際は、この手続きが正規にされているかポイントになります。