育児休業給付金の支給期間延長における、給付の対象について
平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されますが、対象は子供の誕生日が平成28年3月31日以降の場合とになります。
1年6か月まで延長し、なおかつ保育園に入所できない場合が対象です。
該当する従業員さんには、保育所への入所手続きが必要ですので、案内しておくとよいと思います。
2017年10月26日 6:36 PM カテゴリー: 各種給付関連
平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されますが、対象は子供の誕生日が平成28年3月31日以降の場合とになります。
1年6か月まで延長し、なおかつ保育園に入所できない場合が対象です。
該当する従業員さんには、保育所への入所手続きが必要ですので、案内しておくとよいと思います。
2017年10月26日 6:36 PM カテゴリー: 各種給付関連