人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

労働保険の年度更新と社会保険の算定は、支給日ベースか対象月ベースか

 労働保険の場合は、対象月ベースとなります。
 末締め、翌月払の場合は、昨年の5月支給分から、今年の4月支給分までの期間で計算します。
 社会保険の場合は、前述した通り支給日ベースですので、4,5,6月に支給した金額で算定します。

2017年5月24日 3:33 PM  カテゴリー: 社会保険