人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

4/1現在満64歳以上の方の雇用保険料の徴収について

 現在4/1時点で満64歳以上の方は、雇用保険料は免除になり徴収されません。
 しかし、平成32年度からは、この免除がなくなり徴収することが決定されたようです。

 60歳以上の方については、本人が希望した場合は、65歳まで雇用しなければならず、ほとんどの場合定年再雇用になって1年毎の有期契約を締結しています。
 定年を迎える最後の契約については、「これで最後の契約で、次回更新しない」旨の記載が必要です。
 不明の際は当事務所までお問い合わせください。

2017年3月29日 5:08 PM  カテゴリー: 社会保険