手続きした日以前の訂正であれば、訂正届と出勤簿で手続きできます。 もし手続きした日後に訂正する場合は、上記のほかに、新たに資格喪失届を提出する必要があります。 条件によって、手続き書類が変わりますのでご注意ください
2017年2月27日 5:02 PM カテゴリー: 各種届出