人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

自社だけでは受給要件を満たさない方の育児休業給付金の受給可能性

 前職があり、失業保険の手続きをしていなければ、受給できる可能性があります。
 前職の離職票を提出してもらい、2社合わせて2年間に1年以上の被保険者期間があれば、受給できます。
 それでも足りず、3社合算して要件を満たした方も実在します

2017年1月29日 4:56 PM  カテゴリー: 各種給付関連