高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更について
今年8月1日より以下のようになりました。
高年齢雇用継続給付の賃金月額上限が445,800円。
育児休業給付の賃金月額の上限が424,500円となります。
それぞれの金額を超えてしまうと給付金が支給されないことになります。
今年8月1日より以下のようになりました。
高年齢雇用継続給付の賃金月額上限が445,800円。
育児休業給付の賃金月額の上限が424,500円となります。
それぞれの金額を超えてしまうと給付金が支給されないことになります。