人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

在職老齢年金受給者の報酬について

 60歳を過ぎると働きながら年金を受給できますが、年金額と報酬月額の合計が28万円を超えると、超えた分の1/2の金額が年金停止になります。
 該当する方は、年金を受給する前に年金事務所に行ってよく相談してください。
 年金額は個人によって違いますので、ご注意ください。

2016年8月23日 2:44 PM  カテゴリー: 給与関連