小林事務所便り (2002/4/1) アーカイヴ
1. はじめに
いよいよ4月で春本番です。陽気と一緒で、不況もそろそろ終わりにしてもらいたいところです。
また、新年度になり新しい銀行ができたりしましたが、現金が引き出せないトラブルも起きています。私は準備万端整えて仕事をしていきたいと思っています。2. 労働経済から
4月1日より5月20日の間で労働保険の年度更新を行います。この件で当事務所より訪問いたしますが、平成13年4月から平成14年3月までの雇用保険加入者の賃金合計と、パート、アルバイトの方の賃金合計をそれぞれ計算しておいて下さい。これには賞与、交通費も入りますので、よろしくお願いします。
3. 社会問題から
この4月の給与支給分より介護保険料率が改正されます。今までは1000分の10.9でしたが1000分の10.7(折半負担で1000分の5.35ずつ)となります。
また、4月より3号被保険者の届出が事業主が行うことになりました。一部届出用紙が変更になりますので、ご注意ください。
4. トピックス
4月からの育児・介護休業法の改正で、前月号に補足する主な点は下記の通りです。
小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者または、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その養育または介護するために請求した場合は、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせてはいけないことになりました。
(但し、事業の正常な運営を妨げる場合を除きます)
2002年4月1日 12:00 AM カテゴリー: 旧小林事務所便り