人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

月の途中で基本給を変更した場合、月額変更の基準月は?

社会保険は支給日ベースで、月の途中で変更した場合は、正規の支給月(翌月)から、3か月を平均して判断します。

変更した月は、本来の金額ではないので、除外して確認することになります。

2016年3月25日 12:52 PM  カテゴリー: 各種届出