人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

マイナンバーがないと雇用保険の手続きはできないか

原則として、マイナンバーを記載する必要があります。
但し、しばらくの間(28年中といわれている)は、記載がなくても受け付けてくれます。
運用が始まったばかりですので、しばらくは猶予してくれると思われます。

2016年1月29日 3:57 PM  カテゴリー: 各種届出