人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

高年齢雇用継続給付で、2か所から賃金を貰っている場合

高年齢雇用継続給付で、2か所から賃金を貰っている場合は、原則として、被保険者資格を有する雇用関係に基づく賃金により判断することとなっております。他の雇用関係にあり、賃金を得ていた場合であってもその理由は様々であることから、これらの賃金を含めて判断することは妥当ではないということです。

詳細は当事務所までお問い合わせください。

2015年12月30日 4:02 PM  カテゴリー: 各種給付関連