人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

社会保険の任意包括適用事業所に該当する職種は

第1次産業(農林水産業)、サービス業(飲食店・旅館・美容業など)、法務専門サービス業(いわゆる士業)、宗務業(神社・教会など)が該当します。
自ら申請しない限り社会保険に加入する必要はありません。

2015年10月24日 12:07 PM  カテゴリー: 社会保険