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月額変更で固定的賃金が上がった場合、下がり月変はできますか?

社会保険の月額変更では、固定的賃金が上がった場合は上がった月変、下がった場合は下がった月変しかできません。
固定的賃金の増減、2等級以上の差、3か月の各月とも17日以上の支払い基礎日数という3要件を何れも満たす必要がありますが、例外がこれになります。

2015年4月25日 12:57 AM  カテゴリー: 社会保険