人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

育児休業のパパママプラスって何ですか?

男性でも育児休業が取得することができるようになりましたが、これを利用すると、再度の育児休業が認められ、子供が1歳2か月になるまで、育児休業給付が受給できます。
なお、複雑な要件がありますので、実施する場合は事前に当事務所までご連絡ください。

2015年3月30日 3:14 PM  カテゴリー: 社会保険