人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

65歳以上の従業員が退職した際の失業保険受給要件

65歳未満の方は、自己都合の場合、2年間に12か月以上被保険者期間が必要ですが、65歳以上の方は、1年間に6か月以上あれば受給できます。
但し、一時金の受給となります。
なお、会社都合になっても受給できる金額は一緒です。

2015年2月26日 6:08 PM  カテゴリー: 労働経済