10月より支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の時は、育児休業給付金を支給することになりました。 それに伴い、支給申請書の様式も変わりました。
2014年12月24日 10:58 PM カテゴリー: 未分類