人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

育児休業期間中に就業した場合の取り扱い

10月より支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の時は、育児休業給付金を支給することになりました。
それに伴い、支給申請書の様式も変わりました。

2014年12月24日 10:58 PM  カテゴリー: 未分類