人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

業務中にけがをした場合の手続き

かかった病院が労災指定病院であれば、様式5号を提出します。
そうでない場合は、様式7号を提出します。
労災病院であれば治療費がかかりませんが、そうでないときは、いったん負担し、後日様式7号を提出して、後からその金額を返してもらうことになります。

先日、お客様に訪問した際、会社の前に消防車が止まっているので、どうしたのかと思ったら、作業中に機械に手がはさまれ、抜けなくなってため、消防隊が救助に来たという事です。
幸いけがは手先だけで済み、大騒ぎになった割には軽傷でした。
完全に本人の不注意のようです。
くれぐれもマニュアルを守り、安易なことはしないようにお願いします。
解放されるまでに2時間程度かかりましたが、事故の怖さを思い知りました。

2014年10月27日 3:30 PM  カテゴリー: 各種届出, 各種給付関連