人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

産前産後休暇免除申請について注意する点

出産予定日より、6週前であれば、たとえ有給休暇を取得していても、免除申請が行えます。
これは、出産手当金の要件と異なり、欠勤していれば、申請の対象になります。
また、役員の方で報酬が出ている方でも、欠勤していれば対象になりますので、注意してください。

また、育児休業中の社会保険料免除申請があります。
これも給与の支払いとは関係なく、育児休業として休業していれば、申請することにより社会保険料が免除されます。
今まで、該当する方がなく、あまり知られていない事例のようですが、休業していれば免除になりますので、申請は必ずしておきましょう。
なお、育児休業給付と出産手当金につては、給与が支給されていると不支給となりますので、ご了承ください。

 

2014年8月28日 12:59 AM  カテゴリー: 各種届出