人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

退職後、健康保険任意継続被保険者を希望する場合の、手続き

これは暦日で、退職後20日以内に手続きが必要です。
期限が土日と重なった場合、翌日になる制度もありますが、任意継続については、あくまで20日以内です。
よって、20日目が土日になる場合は、その前日までに手続きしないといけませんので、ご注意ください。

2014年7月26日 2:58 AM  カテゴリー: 各種届出