人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

給与等の直接払いについて

給与は全額本人に現金で直接支払うことが労働基準法で定められております。
 但し、本人が口座振込用紙に銀行支店口座番号を記入した場合は、この口座に振り込むことに同意したと判断されます。
 奥さんの口座等を指定する方もいますが、認めないほうがよいでしょう。

 今年1年、大変お世話になりありがとうございました。
 また、来年もよろしくお願いします。
 平成26年も皆様にとりまして、大変良い1年になりますようお祈りいたしております。 

2013年12月28日 11:54 AM  カテゴリー: 未分類