人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

同一月内に2回以上賞与を支給した場合

12/10に通常の賞与を支給し、12/25に決算賞与を支給した場合、賞与支払届は 合算して届け出します。

 支給日は、一番最後の日を記載することになります。
 質問の場合は、12/25が支給日となります。
 150万円を超えた場合など、保険料の計算が変わりますので、注意が必要です。

12月で退職する方もいると思います。
 12/31退職の場合は問題ありませんが、12/30以前に退職する方については、注意が必要です。
 賞与を支給する場合、退職前でも社会保険料は徴収されません。
 月末に突然退職を申し出る方もいます。
 社会保険料が変更になりますと、年末調整も修正しなくてはいけなくなります。
 できるだけ退職情報を入手しておくことをお勧めします。

2013年11月26日 12:50 PM  カテゴリー: 各種届出