同一月内に2回以上賞与を支給した場合
12/10に通常の賞与を支給し、12/25に決算賞与を支給した場合、賞与支払届は 合算して届け出します。
支給日は、一番最後の日を記載することになります。
質問の場合は、12/25が支給日となります。
150万円を超えた場合など、保険料の計算が変わりますので、注意が必要です。
12月で退職する方もいると思います。
12/31退職の場合は問題ありませんが、12/30以前に退職する方については、注意が必要です。
賞与を支給する場合、退職前でも社会保険料は徴収されません。
月末に突然退職を申し出る方もいます。
社会保険料が変更になりますと、年末調整も修正しなくてはいけなくなります。
できるだけ退職情報を入手しておくことをお勧めします。
2013年11月26日 12:50 PM カテゴリー: 各種届出