全員に加入を義務付けている場合の財形手当は、社会保険上の賃金になまります。 希望者のみ財形貯蓄に加入し、それに対して財形手当を支給している場合は、社会保険上の賃金にはなりません。 ご注意ください。
2013年8月26日 6:19 PM カテゴリー: 社会保険