人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

通勤手当を定期代で支給している場合の、離職票への記載方法

例えば6ヶ月分をまとめて支給している場合は、6か月分の交通費を6で割り、各月の給与額に加算して記載します。

3か月の場合でも、同じことになります。
また、割ったときに端数が出た場合、例えば7月に6か月分(7~12月分)の交通費を100,000円支給したとします。各月の交通費は、100,000円÷616,666666円となります。  

この場合、7~11月給与額に16,666円を加算し、12月分に残りの16,670円を加算します。
雇用保険では、端数処理は最初の月ではなく、最後の月に処理することになっています。

2013年5月28日 2:25 PM  カテゴリー: トピックス