小林事務所便り (2001/4/10) アーカイヴ
1. はじめに
いよいよ桜咲く季節となりました。入退社の手続や、労働保険の年度更新など、忙しい時期ではありますが、当事務所への連絡もお忘れのないようにお願い致します。
2. 労働経済から
雇用保険法が4月より改正されます。今回は、大きな改正であり、雇用保険率の変更、短時間被保険者の加入要件の緩和、退職理由別による給付日数の変更がその主たる改正点です。
3. 社会問題から 4月支給の給与より、政府管掌健康保険の介護保険料が改正され、1000分の10.8から1000分の10.9 (これを労使折半)に変更になります。
1000分の0.1(これを労使折半)の値上げとなります。
5. トピックス 失業保険受給の離職理由は、受け止め方の違いがかなりあります。手続としては失業給付を受ける際、離職者が離職理由に付き、職安担当者より厳正に確認されます。 事業主側が自己都合としても、離職者が退職勧奨されたという場合も予想されます。
この場合、職安より確認が入りますので、対応が必要になります。
離職表の用紙も変更になりますので、不明なことがございましたら、当事務所まで連絡を下さるようお願い致します。
2001年4月10日 12:00 AM カテゴリー: 旧小林事務所便り