人事労務相談、就業規則の作成、給与計算、労働社会保険各種届出手続、助成金等 - 新宿区高田馬場 社会保険労務士 小林事務所

従業員が休業した月の離職票の書き方について

従業員が休業した月に、会社が本人の負担する社会保険料相当額を給与として支給した月の離職票の書き方ですが、その場合、勤務日数が0日なのに、給与額の数値が発生してしまいます。
職安の見解だと、労務に対する対価ではないので、0日で、給与額も「0」で記載することになります。
いずれにしても11日以上ないので1か月にはなりませんが、おかしな記載は避けたいですよね。

2013年3月4日 12:00 PM  カテゴリー: 社会保険